もし国内旅行業務取扱管理者試験に落ちてしまったらそれで終わりなのでしょうか。実はある条件で不合格になると次の年の試験の免除が受けられる場合があるのです。それは国内旅行実務が合格点(6割)に達し、それ以外の科目で不合格となったと場合は次の年の国内旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務が免除になります。しかし、法令と約款の科目については免除の対象とはなりません。
この制度は平成18年度の試験から導入されました。またこの免除は総合旅行業務管理者(後で詳しく述べます)の国内旅行実務には適用されません。国内旅行業務取扱管理者の試験の科目の中では一番国内旅行実務が一番難しいので、そこをカバーしようという趣旨で出来た制度だと私は思っています。
しかし、この資格の科目の中で国内旅行実務が一番難しいので、この科目を落として不合格となった人が多いと見られるので、法令や約款の科目も免除の対象として欲しかったです。しかし、この制度だってないよりはずっとましなので、少し取得しやすくなったのではないでしょうか。